農地法第5条申請について|筑西市、笠間市で農地転用なら菊池行政書士事務所

昨日は、桜川市農業委員会に農地法第5条申請を行ってまいりました。・・・タイトルに桜川市が入っていませんが、筑西市・笠間市もご対応いたします!という思いを込めてのタイトルとさせていただいておりますので、ご了承ください。

 

え~、本題に戻りますが、今回は農地法第5条申請ということで、他人名義の農地を農地以外の目的で使う場合の申請となります。

親子間でも、親名義の農地を子供が農地以外の目的で使う場合、こちらの第5条申請となります。今回はその「親子間」の転用申請ということで申請をしてきました。

 

他人同士であれば、売買契約書や賃貸借契約書で契約関係がわかり、譲渡人・譲受人の住民票で身元を把握することが出来ます。親子間の場合、戸籍謄本を取得して親子関係であることを証明する必要があります。

農地転用申請の場合、農地をどのような経緯で取得し転用するのかを説明する必要があるのです。