運行管理者一般講習に参加してきました|茨城県で運送業のご相談は菊池行政書士事務所

本日は運送業で必要な運行管理者一般講習に参加してきました。運行管理者とは、一般貨物自動車運送事業を行っている企業様の所で必ず必要となる資格です。許可を取得する際や日頃の従業員に対する点呼の実施を行う重要な役割を担う職であります。

 

行政書士をしている方でも、運行管理者資格を取得している方々はいらっしゃると思いますが、定期的に講習を受講している行政書士はあまりいないはずです。

なぜ、定期的な受講が必要なのかというと、法令で定められているということと新たに法改正された内容の把握をして所属している会社で周知徹底させるためです。

 

例えば、待機料金の届出やそれに伴う運賃料金の改定です。こちらは、改正後4年以上たっていると思いますが、陸運支局のお話を聞くと全体の2割ほどしか浸透していない、と以前にお聞きしたことがあります。

運送業界の働き方は時間が読めないことが多く待機時間でも荷主より賃料を頂こうという内容です。こちらは、罰則規定がいずれは設けられるとの事でしたので、まだの企業様は早めに行うことをオススメします。

それに伴い運送約款も新しいものに変更しなければなりません。

 

この様なことを、定期監査で指摘され、きちんとしていない会社に対しては車両の停止措置などの罰則が設けられています。

 

一般貨物自動車運送事業は許可を取得すれば、更新することはありませんが、2年に一度の定期監査があります。この定期監査を問題なくクリアするために、日ごろの資料収集や点呼、法改正に合わせた対応をしていかなければなりません。