特定技能以外の選択肢|茨城県で在留資格のご相談は菊池行政書士事務所

現在、コロナ禍で本国に帰国できない留学生の選択肢としては、卒業後に「技術・人文知識・国際業務ビザ」「特定技能ビザ」「特定活動」の在留資格に変更しなければ日本に滞在することができません。

 

また、上記の就労ビザに変更する場合には雇用先の確保や特定技能の場合は「分野ごとの試験に合格」しなければならない状況にあります。

その中で、特定活動46号という在留制度ができ、優秀な外国人材の雇用が可能になってきました。

要件としては、日本の大学又は大学院を卒業している外国籍の方で日本語能力が優れているということです。

 

雇用先の業務について大学等で学んでいるなど、学んだ内容と従事する仕事内容が一致していれば、特定技能ビザのように専門的な試験の合格は不要となります。

 

人材不足に悩んでいる企業の皆様におかれましては、優秀な外国人材の雇用も検討してはいかがでしょうか。