日本人等配偶者ビザの更新②|笠間市水戸市で在留資格のご相談は菊池行政書士事務所

日本人等配偶者ビザを取得している方で、現在「別居状態」「離婚している」場合に、在留資格の更新ができるか?と不安になっている方はどのくらいいるでしょうか。

 

別居状態、離婚している場合は、婚姻関係が破綻し、配偶者ではなくなっているため、日本人等配偶者ビザの更新は許可されません。ですので、別の在留資格への変更となりますが、就労ビザ等に変更する場合は、学歴要件などが許可取得することが難しくなります。

今現在、別居状態や離婚している場合は、専門家に相談することをオススメします。