配偶者ビザを取得するために|下妻市結城市で在留資格のご相談は菊池行政書士事務所

国際結婚をして、日本で生活するためには「日本人等配偶者ビザ」を取得しなければなりません。

※既に「就労ビザ」を取得していて国際結婚をして今後も日本で生活する場合、必ずしも日本人等配偶者ビザに変更しなければならないものではありません。

 

話はそれましたが、日本人等配偶者ビザを取得する場合「本当に婚姻の意思があるのか」「どの様に知り合って結婚に至ったのか」という、結婚の「信ぴょう性」が重要になってきます。

 

この信ぴょう性をしっかりと入管の審査官に示すことが出来ないと、配偶者ビザは取得することが出来ません。

従来ですと、どの様に知り合って、どのくらいの期間の交際歴があるかを二人での外出した所の写真や風景、思い出を伝えたりお互いのご両親やご家族とお会いすることが出来ました。

また、結婚式を行ったりすることで、外国にいるご家族やご両親にもご挨拶をすることで、信ぴょう性を示すことが出来ました。

 

しかしながら、現在は新型コロナウイルス感染症の影響で外出する場合に様々な規制があり、人と会うことも以前に比べてハードルが高くなっています。

その中で、これから国際結婚をして外国籍の配偶者にビザを取得させるために上記の「信ぴょう性」をどの様に説明するかが難しくなってくると予想します。

 

私個人の意見としては、SNSを上手に活用をすることで、「信ぴょう性」を高められるのではないかと考えています。二人でYouTube動画を撮ってみたり、外国にいるご両親やご家族と定期的に二人でテレビ電話をして、その映像を録画したりすることで、婚姻の意思があり虚偽ではないことを示すことができると思います。

 

私自身、入管の審査官ではないので絶対とは言えませんが、これから国際結婚をして配偶者ビザの取得をするのであれば試してみるのもいいのではないかと考えます。

 

※あくまで、私個人の見解なのでクレーム等は受け付けておりませんので、ご了承ください。