結婚手続きと在留資格|茨城県で国際結婚のご相談は菊池行政書士事務所

以前に、ブログの方で国際結婚の手続きについて書きました。拝見された方がいると思いますが、あの内容は日本人等配偶者ビザ(在留資格)に必要な内容でした。申し訳ありません。外国人女性又は外郭人男性と結婚して、日本で生活していくにはまずは「婚姻届」を出して結婚をします。そのあとに、相手方が本国にれば、日本に呼び寄せるために「日本人等配偶者ビザ」の手続きについてか、既に日本にいる方は今の在留資格を「変更」するなどをします。

婚姻をするには、日本人なら本籍のある市町村の役所に行き、外国の方と結婚したいのですが、どの様な書類が必要かを聞きにいかなければなりません。こちらは、本人が必ず行く必要があります。日本人同士の婚姻も本人が行きますよね。それと同じです。相手の外国人は、在日大使館に問い合わせして聞いたり、ホームページに記載があるのでそれに従った書類を大使館に提出するのです。

そこで、お互い婚姻関係が成立した後に在留資格申請の手続きを行います。

外国人と結婚する場合、相手の在留資格が「技能実習生」の場合、既に日本にいますが、技能実習生の在留資格から、日本人等配偶者ビザに変更することは出来ません。技能実習生は、日本に技能を学びに来るのが目的であり、在留期間の限度が決まっているからです。また、国際結婚をして日本人等配偶者ビザする場合は一度本国に戻らなければならず、期間満了前に自己都合で退社することになります。自己都合で退社する場合は、しっかりと雇用先の会社と相談をして、納得してもらうようにしなければなりません。