登録支援機関とは?

来月から、改正されます入管法の特定技能外国人について、『登録支援機関』なるものか新設されます。その機関について各行政書士会から反対意見が出されています。登録支援機関自体に対して反対ではなく、登録支援機関の『職員』が申請取次行政書士や弁護士ではない場合、報酬をもらって入管に対するビザの書類作成・提出をするこは適切ではない!との内容です。

https://www.gyosei.or.jp/news/info/ni-20190306.html日本行政書士会連合会 会長声明

https://www.tokyo-gyosei.or.jp/topics/2019/0304.html東京都行政書士会

そもそも『登録支援機関』とは、①生活オリエンテーション②生活のための日本語習得の支援③外国人からの相談や苦情対応④外国人と日本人との交流の支援④転職する際のサポート支援などが目的で設置されるはずです。この辺りはしっかりと見直していくべきでしょう。

今後、この登録支援機関に登録して活動を行ってくる法人や個人事業主の方々も出てくるはずです。そのような法人様や個人事業主様がいらっしゃいましたら、登録支援機関になるための届出も菊池の方で対応させていだだきますので、その際はご連絡ください。こちらの書式等も、3月中に決定される予定ですので、随時、最新情報をチェックしていきます。