日本人と結婚した外国人が日本に住むためには『日本人の配偶者等というビザ』を取る必要があります。
1つ目は『国際結婚』2つ目は『在留資格である、日本人の配偶者等のビザ
日本人と結婚した外国人は、ただ婚姻をしただけでは日本に住むことが出来ないのです。 日本人同士の結婚とは大きく違い【二つ】の関門をクリアしなければ日本で生活することが出来ないという事になります。

夫婦が日本で生活する場合には、両方の手続きが必要になり、国際結婚と在留資格であるビザの手続きは全く別の手続きが必要になります。
国際結婚の手続きを経てからビザ申請という流れになります。

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簡単な例として:日本人男性と外国人女性の国際結婚からビザ取得の流れ

① 日本で婚姻の手続きをして、相手方の国で婚姻の手続きをする。
*ビザ申請にあたり両国で婚姻済みであることが基本要件
*日本で先に婚姻する場合は、外国人配偶者の母国の各種証明書が必要となる。
→各種証明書は、国によって異なりますが、相手国が発行した婚姻要件具備証明書・出生証明書・外国人配偶者が独身であることの証明書とそれらを日本語で翻訳した文と翻訳者の署名が必要です。
 各種証明書について詳しくは在日の相手国大使館や領事館で確認することをおススメします。
*外国で先に婚姻する場合は、日本から上記の各種証明書を持参する必要があります。
国際結婚手続きのポイント

●『婚姻要件具備証明書』が必要
→婚姻要件具備証明書とは・・・日本の場合は、『男性は18歳以上・女性は16歳以上』という結婚に関する制限を証明する書類
  婚姻要件は、世界各国によって違ってきます。また、婚姻要件具備証明書の取得方法も国によって違うので、事前に大使館(領事館)のホームページで確認する必要があります。
●【再婚禁止期間】が当てはまる。
→日本人と外国人が結婚する場合、外国人女性の母国ではこのような6か月の婚姻期間が母国の法律になくても、日本人と結婚して日本で生活する以上、再婚禁止期間が適用されます。
●日本人男性Aさんと結婚した外国人女性Bさんが、日本人男性Aさんと離婚をして、日本にいたまま、日本人男性Oさんと再婚した場合の手続きが、面倒になる。
→Bさんの再婚相手が日本人でもAさんとOさんは別の人であるので職業や収入・住んでいるところが変わってきます。そうするとビザの種類としては『日本人の配偶者等ビザの更新』であっても手続きの中身は新規申請と同じ書類が必要になる。

② 日本人の配偶者ビザを入管に申請する。
必要書類の他にも用意しなければならない書類があります。
*日本人の配偶者等ビザ申請の際には2人の交際の経緯を全て聞かれることになります。
→『質問書』という書類がありその中で細かく文章で説明しなければなりません。
質問書の内容としては、『初めて知り合った時期』『場所』『結婚までのいきさつ』『紹介を受けてか』『紹介を受けたいきさつ』『離婚歴があるか』など、その他にも年月日を示さなければならない。
*2人の写真は必須書類→偽装結婚の疑いを調べるために必要。
*結婚に際し両国で『結婚式を挙げる』『お互いの両親・兄弟姉妹と現地で食事や交流をした写真を撮る』ということも必要。

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日本人の配偶者等ビザ申請のポイント

●証明書類・立証書類をそろえる責任が申請者側にある。
●正真正銘の結婚だからと言って書類を申請すれば、必ず許可される保証がない。
→海外にいる外国人配偶者の呼び寄せは、【偽装結婚】と疑われやすいのが現状です。
●今現在、日本に2人ともいる場合で外国人配偶者等ビザに変更する場合
→短期滞在ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更
→留学ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更
→就労ビザから日本人の配偶者等ビザへの変更
●夫婦の同居が重要視される。
→日本人の配偶者等ビザの新規申請や更新申請の場合は、同居状態でない場合は偽装結婚の疑いで不許可になる可能性が大きい。
→単身赴任で別居状態の場合も不許可になる可能性があり、相当の合理的理由がなければ偽装結婚と疑われる。

このように、国際結婚とビザ申請は別の手続きが必要になり、申請者様自身だけで行うには『時間』『労力』が非常にかかります。国際結婚をしたからといって必ずしも日本人の配偶者等ビザがもらえるわけではありません。
だからこそ普段忙しいあなたに代わって申請書一式と理由書作成、さらに入国管理局への申請代行から結果受け取りまで対処致します。 個々人の状況に合わせてご対応させていただきます。

代表行政書士菊池俊洋

菊池行政書士事務所
Tel: 080-1180-5790
→ メールフォームからのお問い合わせはこちら

報酬額及びサービス内容

①ビザ申請Aプラン
●海外から配偶者を呼び寄せる【在留資格認定証明書交付申請】
当事務所報酬¥100,000+消費税
●就労ビザ・留学ビザ等から日本人の配偶者等ビザへの変更【在留資格変更許可申請】
当事務所報酬¥100,000+消費税
●現在の日本人の配偶者等ビザを延長したい【在留資格更新許可申請】
当事務所報酬¥100,000+消費税

離婚後別の日本人と結婚して更新の場合  報酬額¥100,000+消費税

ビザ申請書類一式作成サービスの内容

●配偶者ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング・無料相談
●個人に合わせた必要書類のリストアップ
●配偶者ビザ申請書類一式作成
●申請理由書の作成
●各種契約書の作成
●本国書類の日本語翻訳
 →『翻訳につきましては別途で1枚A4サイズ¥50,00となります』 
●入国管理局への申請代行
●入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
●結果通知の受取り
【 お客様がすること 】
当事務所の指示に従いビザ申請の役所関係の書類を集めて当事務所へ郵送か持参。
 →お客様の状況に合った書類を整理してリストをお渡しします。

② ビザ申請Bプラン
●海外から配偶者を呼び寄せる【在留資格認定証明書交付申請】
当事務所報酬¥150,000+消費税
●就労ビザ・留学ビザ等から日本人の配偶者等ビザへの変更【在留資格変更許可申請】
当事務所報酬¥150,000+消費税
●現在の日本人の配偶者等ビザを延長したい【在留資格更新許可申請】
当事務所報酬¥55,000+消費税

離婚後別の日本人と結婚して更新の場合  報酬額¥150,000+消費税

ビザ申請書類一式作成サービスの内容

●配偶者ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング・無料相談 ●個人に合わせた必要書類のリストアップ
●必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所・市役所、法務局、税務署など
●ビザ申請書類一式作成
●申請理由書の作成
●各種契約書のチェック・作成
●本国書類の日本語翻訳 
 →『翻訳につきましては別途で1枚A4サイズ¥5,000となります』 
●入国管理局への申請代行
●入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
●定期的な審査状況の進捗具合確認
●結果通知の受取り
●変更と更新の場合は在留カードの受取り

③ 国際結婚手続き+ビザ申請フルサポートプラン
●海外から配偶者を呼び寄せる【在留資格認定証明書交付申請】+【国際結婚手続きサポート】
当事務所報酬¥200,000+消費税
●就労ビザ・留学ビザ等から日本人の配偶者等ビザへの変更【在留資格変更許可申請】+【国際結婚手続きサポート】
当事務所報酬¥200,000+消費税
フルサポートプランの内容

●国際結婚手続きコンサルティング
●婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き
●駐日各国大使館認証手続き
●ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング
●個人に合わせたビザ申請必要書類のリストアップ
●必要書類の収集代行(日本の役所関係を全部)区役所・市役所、法務局、税務署など
●ビザ申請書類一式作成
●申請理由書の作成
●各種契約書の作成
●本国書類の日本語翻訳
 →『翻訳につきましては別途で1枚A4サイズ¥5,000となります』
●入国管理局への申請代行
●入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
●結果通知の受取り
●変更許可の場合は在留カードの受け取り

国際結婚手続きから日本人の配偶者等ビザの取得につきましては個々人により様々なパターンがあります。お客様との面談の際に上記の料金に費用がプラスされる場合やビザ取得が困難な場合がありますので、ご了承ください。

このような問題を解決しております!

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