茨城県大子町での非農地証明を承認いただきました。

本日は、6月に提出しました非農地証明の証明願いについて、無事に承認をいただきました。

全方位、アウトドア、自然基地 大子町の看板が目を引く大子町役場となっています。なんでも数年前に建設されたとの事で、元々は高校の跡地を再利用したとの事でした。

 

本題に戻ります。農地法は、売買と転用が主な申請内容となりますが、この非農地証明は、農地法第2条の農地ではないことの証明という規定になっており、毎月の農業委員会の総会で決裁が行われます。非農地証明は、現況で判断され20年以上耕作していない農地や耕作するために農地に復旧することが困難な場所が、非農地と認められます。

 

また、大子町農業委員会事務局では、証明書発行後の流れを説明する資料までつけていただきました。この後は、法務局での「地目変更登記」を行い、農地以外の地目へと変更することが出来るのです。