石岡市にて農地法第5条許可を取得しました

本日は、先月(5月)にしんせいしました農地法第5条許可書の受領に石岡市役所八郷庁舎にあります農業委員会事務局へ伺ってまいりました。

 

今回も追加資料や訂正がなく無事に許可を取得することが出来ました。追加書類や訂正が少ないというのは、農地転用申請の際にどの様な理由で申請したのか、なぜその場所ではないとダメなのかという理由とそれにあった書類を提出することが、許可を取得するポイントとなってきます。以前、他県で申請した際に、嫌というほど農地転用申請の難しさを知り、それが勉強になったのだと深く身に染みております。

 

農地転用申請は、簡単だ!農業委員に話せば直ぐに許可が取れるといった、昭和な時代ではありません。自分の土地だから、どうにでもなるという考えでは、これからは通用しません。

 

農地法のご相談がありましたら、菊池行政書士事務所へお問い合わせください。