桜川市にて農地法第5条申請の許可を取得致しました。

昨日、市役所よりご連絡があり3月申請受付しました「農地法第5条申請」の許可を取得しました。今回の内容としては、親が持っている農地に子供が家を建てるということで第5条申請となります。

 

ご相談から申請までの道のりが、なんと!!1年半!!もの時間がかかってしまいました。申請する場所(農地)から始まりました。

申請地は市街化調整区域内にありましたが、都市計画区域内ということで、転用の見込みが出たものの・・・許可を取得するには面積が広すぎるということで、土地の分筆からスタートしました。

 

農地の上に自宅を建築するということで、農地転用申請の他に都市計画法第29条申請(開発行為)も同時に行い許可を取得しなければならないという、同時申請を見事にこなし、無事に許可を取得した!ということになります。

 

農地転用申請や開発行為許可申請が許可されたからと言って、これで終わりではありません。この後にはどちらも「工事完了届」を出さなければなりません。申請された内容と同じように土地の形状や建物を建てたかを写真等で添付して提出します。

それが終われば、任務完了ということになるのです。この完了届を提出しない場合、許可の取り消しや変更届など面倒になってきます。

申請された内容通りの工事の着工を業者がしっかりとこなしてくれることを祈るばかりです。