フィリピン人女性との国際結婚|お問い合わせは菊池行政書士事務所へご相談ください。

遠距離恋愛の果てに、結婚するのが国際結婚です。今回は、フィリピン人の女性と結婚する場合のポイントをご説明いたします。

大前提として、お互い交際歴が長く婚姻の意思があるということは言うまでもありません。コロナ禍で、中々会う機会が出来ない状況ですが、お互いに将来を考えた末に結婚があります。

・・・・独身のお前が言うな!という声も聞こえてきますが、今回は国際結婚(フィリピン人女性)手続きと在留資格(配偶者ビザ)の手続きのお話なので、個人的なご意見があれば、個人的にご連絡ください。www

 

 

まず、フィリピン人女性が本国にいる場合、独身かどうか(婚姻していないこと)を確認してください。そして、独身であることを証明する書類を取得します。フィリピン人女性は、本国で一度婚姻をしてしまうと、裁判をおこなわなければ離婚ができません。婚姻後、日本でいう別居をしていて、現在はフリーですといっても、婚姻の事実はなくなりません。ですので、「独身であること」をしっかりと書面で証明を行います。

 

次に、婚姻の手続きを日本で行うかフィリピンで行うかです。フィリピンで行う場合は、日本人側がフィリピンで婚姻の手続きをし、その証明書が送られてきてから日本で婚姻の手続きを行います。日本で行う場合は、住んでいる市町村で婚姻の手続きを「相談」します。大抵は、「先にフィリピン大使館で婚姻の手続きを行って下さい」と言われ、その後に住んでいる市町村での手続きとなります。

この時注意するのが、「在日フィリピン大使館への予約」を先に行うことです。大使館に行けばすぐにできるというものではないのです。

 

そのあとは、配偶者ビザの申請を行うという流れになります。フィリピン女性を日本に呼んで婚姻の手続きを行った後、配偶者ビザの申請ができると考えていらっしゃる方もいますが、この場合、フィリピン女性は日本に「短期滞在」というビザで来ることが多いです。

短期滞在から日本人等配偶者ビザへの「変更申請」は、まず不許可になります。ましてや短期滞在の「延長」は認められませんので、短期滞在で日本に来た後は、一度帰国し、再度「認定」で呼び寄せを行うことになります。

 

しっかりとした手続きを経れば、配偶者ビザの取得は可能です。(交際歴が長くや婚姻の意思に嘘偽りがなければ)

 

これから、国際結婚や配偶者ビザの申請をお考えの方がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。国籍は問いません。

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