相続と相続放棄|茨城県で相続のご相談も賜ります、菊池行政書士事務所

今回は、相続についてブログを書かせていただきます。というのも、「いやぁ~マジか~」という問題が生じるのが相続問題です。

今はネット社会で相続と検索すれば、持分が~相続人が~とか直ぐに出てきます。便利になった時代ですが、相続放棄と検索する人はどのくらいいるだろうか。

 

この辺の田舎は、なぜか親の名義の不動産や実家を必ず相続しなければならないという昔ながらの風習が根付いている。相続人が自ら納得して相続した場合でも、え?こんなところに田んぼなんてあった?山林?うちの親、今まで山林なんて持ってるなんて聞いたことない・・・等々、相続手続きがはじまって新たな発見がある場合があります。

また、全然身寄りがなく近所でもない不動産の固定資産税を払っていたのを相続後に発覚するなど、なんで?え?ってことが起きます。

 

民法915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

 

この様に相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、放棄することができ、この放棄とは財産的放棄の事をいいます。

亡くなった方に変わって税金を支払い始めた場合などは、放棄することができなくなります。

 

令和6年からは相続登記の義務化がはじまります。親のたんぼや畑、実家など周りの目を気にして相続し、自分で苦しい思いをすることがめに見えているなら相続放棄もこれからの選択肢の一つとしてあるべきだと私は思います。