帰国・帰宅困難者に対する在留資格申請が変わる!|茨城県で在留資格は菊池行政書士事務所

とうとう・・・ついに変わってしまう模様です。

入国制限の緩和が徐々に始まってきている今日、帰国・帰宅困難者の在留資格をもって現在、日本に滞在している方や雇用している企業の方に対して重要なお知らせです。

 

 

期限が今月末までの方などが、今回限り更新できるようです。

 

今後も引き続き、日本で働くためには「特定技能」という選択がベストではないでしょうか。