農地転用に伴う申請について|桜川市笠間市で農地転用のご相談は菊池行政書士事務所

農地法第4条第5条申請を行う場合、現状の農地から別の目的に合わせて土地を変更させます。代表的な例の一つとして、農地の上に住宅を建てる場合です。

この場合は、農地転用申請+開発行為申請(都市計画法申請)+建築許可申請の3つの申請を行います。こちらの申請をする際の添付資料として側溝放流の許可・市水道設置許可(道路法23条)というものが存在します。

 

住宅を建てる際には、上記の許可は必須となり、前もって許可書を取得していないと、メインであります農地転用申請・開発行為申請の受付がされません。

 

そう考えると、このような申請を行う際は申請までのタイムスケジュールを考え、逆算で申請していく必要があります。毎月の締切日を確認し、その日までのタイムスケジュール、許可取得から工事着工までのタイムスケジュールを考慮して、ご依頼者様にアドバイスするとよいのではないかと思います。