在留カード紛失や以前の申請書を取得する場合|筑西市で在留申請のご相談は、菊池行政書士事務所

先日、在留カード受取で入管に伺った際、受け取りまで時間があったので入管内を知り合いの先生に案内していただきました。この先生とは研修会で知り合ってから今でも交流させて頂いている方で、同時期に行政書士を登録したとは思えないほど業務をこなしており、先輩という感じです。

この方に連れられて、各申請窓口を案内していただきました。

そこで立ち寄った際、パンフレットともにいただいたのが「在留カード紛失届」と「個人情報開示請求書」の申請書です。

 

紛失届は、言うまでもなく在留カード紛失の際に、再発行してもらう書類ですが、「個人情報開示請求書」は、どういった場合に使うのか?と皆さん疑問に思うかもしれません。

 

個人情報開示請求書は、以前に在留資格の更新や認定の申請をした場合や永住申請した場合の申請書の情報を入管から開示していただくものとなります。開示していただける内容はすべてではないですが、以前に申請した申請書の情報が入手できるものです。

 

例えば、永住申請をしたが、不許可だった。理由を聞きに行ったがメモを取り忘れてしまった。再度、永住の申請をしたいが何が不許可の理由かよくわからない。・・・こんな場合に個人情報開示請求書を使います。もちろん、開示請求をできるのは申請人本人だけです。

取次申請の方は行うことが出来ません。

 

ですが、この個人情報開示請求書を使うことで以前の申請内容を見返すことができ、次の申請に一役買ってくれるかもしれません。

 

と、こんな感じで今日は終わります。次回はどんな依頼がくるか、期待と不安でいっぱいです。