農地転用と太陽光条例|かすみがうら市で農地転用・ソーラー設置申請のご相談は菊池行政書士事務所

2022年、最初の許認可のご相談は農地転用のご相談をいただきました。ありがとうございます。

農地転用のを行い、農地以外に土地を利用する場合に申請する農地法4条5条ですが、まずは申請予定地についての調査が必要になります。この事前調査では農振農用地の有無だったり、農用地の区域内かの有無、用途地域、農地の種別などをを確認する必要があります。

ここで転用が可能かの判断をすることが出来ます。今回は太陽光発電設備を設置という内容での転用となりますので、その旨も事前に農業委員会へお伝えしておくと、担当者によってはアドバイスを頂ける場合があります。

 

今回の申請予定地がかすみがうら市ですが、かすみがうら市では太陽光発電設備を設置する場合、独自の条例を設けておりこちらも申請する必要がございます。

かすみがうら市条例

 

今後、かすみがうら市で太陽光発電設備を設置する場合には、チェックをお忘れなく!!