利用不可能な農地をお持ちの場合|茨城県で農地のご相談は菊池行政書士事務所

農地は野菜や果物、お米などを生産する土地として、茨城県をはじめ全国各地に広がっています。そこで生産された野菜や果物を私たちは日々、食しています。

そんな農地でも、場所や立地次第では、転用を行って農地以外の使用をすることができます。それが4条申請5条申請といわれるものです。

また、第3条申請と言われる、農業を行っている方に対しての農地の売買も申請をして許可を取得しなければなりません。

この様に農地は、農地法という規制がかかっていて許可を取得するという性質があります。

 

ですが、・・・登記簿上は農地(田・畑)でも、現地に行ってみると何十年も放置された状態で山林と化している場所だったり、農地として使用するには明らかに使用することが出来ない場所が、まれに存在します。

こういった場合は、どうしようか?と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

 

その場合には、非農地証明という制度があります。非農地証明とは、地目上は田や畑といった農地ですが、

 

①天災等の自然災害により非農地になったもので、農地に復元が困難なもの

②耕作放棄地のうち農地として利用するには人力又は農業用機械では耕起、整地ができないとちである

③上記②でその土地が森林の様相を呈しており農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難であり、その土地を農地として復元しても継続して利用することが出来ないと見込まれる

④上記②で非農地になってから20年以上経過し、管理もされていない場合

 

には、非農地証明が取得できる場合があります。

非農地が証明されると、謄本上の地目が変更できるとなる制度です。

 

この様な土地は、地目の変更後も使用するには、整地をするなど費用がかかってきます。

しかしながら、地目を変更する事で農地以外にも使用することが可能となるメリットもございます。

 

これから日本は空き家問題だけでなく、こういった使用不可能な農地も出てきます。ご自身が相続した農地を今後どうするかの参考になれば幸いです。