スポーツ選手の難民申請|茨城県でvisaのご相談は菊池行政書士事務所

非常にまれなケースが今、話題となっている。サッカー、ミャンマー代表選手が難民申請をするという話題です。

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ミャンマーで軍事クーデターが起きたのは2月1日。国軍が国民民主連盟(NLD)のアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相、ウィン・ミン大統領ら民主政権の中心的幹部らを拘束し、政権を奪取したことを宣言した。クーデター後は軍への抗議、国内の民主化などを求めて多くの市民がデモ行動に参加しているが、軍と警察が弾圧を続けて600人を超える死傷者が出ている。

 

日本は安全な国として内戦が起こるという事態はないが、今回の問題は、果たしてどのような結末になるか個人的に注目しています。

 

日本に在留する外国人は何かしらの在留資格をもって日本にいます。プロスポーツ選手も同じである。スポーツ選手の場合は、「興行」ビザという区分に分類されるが、この興行について解説していきます。

 

興行ビザを取得する場合に必要な要件はこの通りです。 その中でスポーツ選手のにひつに必要な要件。

・プロとしての実績・・具体的な所属や経歴

・日本で雇用(契約)してもらう会社(チーム)

・報酬と契約年数等

 

スポーツ選手としてどれだけの実績があり、日本で必要とされる人材であることをが重要になってきます。代表選手が難民申請をしてしまうのが、ちょっともったいない気がします。しかしながら、勝負の世界に身を投じているわけですので、必要としてくれるチームがなければサッカー選手としての寿命は終わってしまいます。

 

今後の動向に注目です。

 

・・・・・・あとがき・・・・・・

水戸や栃木のプロチームにスカウトされた場合は、是非とも当事務所に在留資格のご相談をお待ちしております。水戸にはフィリビン代表の選手もいますよ~