農地に家を建てる場合|茨城県内で農地転用なら菊池行政書士事務所

農地転用の一例として挙げられるのが、農地に建物(住宅)を建てる場合です。この場合、農地の転用申請だけではなく、その他に建築許可や開発行為と言った建物を建てるための許可が必要になります。また、道路後退の手続きや生活排水を流すための水路占有の手続きも必要になってきます。

建物を建てる場合、まずは土地(農地)を選定し、その土地が転用可能かどうかや建物を建てることが出来るのかを事前に調査しなければなりません。該当する土地(農地)の農業委員会に確認するだけでなく、各市町村の建築許可関係の役所に同時並行で確認を行っていかなければなりません。

その上で、両方の許可を同時並行で申請し、許可を取得するという流れになります。

 

 

①農地転用可能か確認+建物を建てることが出来るかの確認

②農地転用申請+建築確認申請(開発行為許可申請)

③農地転用許可取得+建築確認申請許可取得(開発行為許可取得)

④建物(住宅)建築開始

⑤建物(住宅)完成

⑥建物(住宅)の不動産登記+土地の所有権移転登記

 

 

この様な流れが一般的です。また、当該土地の隣接地も農地の場合、境界が分からない場合がほとんどなので、その場合は測量をして境界を確定も忘れずに行わなければなりません。