帰国困難な外国人に対する特別措置|水戸市つくば市で在留資格のご相談は菊池行政書士事務所

新型コロナウイルス感染症が、まだ猛威を振るっている状況下で帰国困難な外国人も数多く日本に滞在しております。例えば「短期滞在」「技能実習」「留学」の在留資格を有している方々です。

短期滞在は観光や家族訪問で日本に来られた方で、技能実習は、日本で専門知識を習得しその技術を母国で生かすために日本に来られた方、留学は、そのまま学業のため日本に来られた方をそれぞれ指します。この方々は原則として在留期間が決まっていたりして、就労ビザではありません。期限が切れれば帰国しなければならないのですが、帰りたくても帰れないのが現状です。

そこで、出入国管理庁では暫定的な措置として新たに在留資格の更新が可能ですとの告示を致しました。また、生計維持が困難な外国人には、週28時間以内の資格外活動許可(アルバイト可能な許可)を付与するとの事です。

観光で日本に来られた外国人や留学で来られた外国人の方にはありがたい制度のはずです。この内容に関しまして、ご相談がありましたらお気軽にご相談ください。