遺言書の保管等に関する法律|茨城県で遺言書作成のご相談は菊池行政書士事務所

全く知られていないであろう、遺言書の「保管」について、興味深い記事を発見したので、記載させていただきます。

遺言書ってありますよね!

よく、ドラマなどで「死んだらこの家の財産は、お前に行くから、都合のいいようにお父さんに書かせたんでしょ!」なんで、あんたの都合のいい内容になっているんだ。こんなのおかしい・・・涙」

で、争いが起きて・・・殺人事件に・・・という流れの。

話がだいぶ脱線しましたが、この遺言書って、皆さんはどこに保管していると思いますか?冷蔵庫の中?仏壇の中?はたまた、お墓の中?

現状は、自分の家の中で保管することが多いはずです。で、いざ相続が発生した場合、自宅で遺言書が発見された場合、すぐに家庭裁判所にもっていき、「検認」という手続きを踏まなければなりません。結構、めんどくさいし、検認せずに中身をかいふうしてしまうと・・・罰則を受けることになります。

この一連の流れ(死亡→遺言書発見→遺言書を家庭裁判所で検認→相続手続き)が、この度、新しく「法務局に預けよう」という制度が始まります。

法務局に遺言書を預けると、家庭裁判所の検認が不要になり、今まで以上にスムーズに相続を行うことができ、「相続登記」が明確化されます。

相続した不動産を自分の名義に登記をしておかないと、自然災害の際の保証がおりない場合があります。罹災証明書を発行しても、自分の不動産ではないということで、保証されないといった事が起こりえます。これ・・意外と知らないし、いざってときは厳しいですよ・・・

そんなこんなで、今日は「法務局で遺言書を預かる制度がスタートしますよ!」という案内でした。詳しくは、以下のURLで確認してください。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html