永住権|石岡市・小美玉市・かすみがうら市で永住のご相談は菊池行政書士事務所

以前、お問い合わせいただいた方に間違ったことをつたえてしまい、その反省も含めまして「永住権」について書かせていただきます。

永住権と帰化申請のどちらがいいの?という質問に対しては、お答えできません。どちらがいいかは、ご依頼者(申請者)・・・そうです、あなた自身で決めてください。どちらでもいい、という回答は出ないはずです。

永住権を取得すると・・・・

1.外国人のまま(母国の国籍のまま)日本に安定して住める。

2.在留資格の更新が不要になる。

3.法律に反しない限り「どんな職業」にも就くことができる。

4.住宅ローンが組みやすくなる

5.失業や離婚をしても在留資格がなくならない⇒一般の就労ビザや、配偶者ビザは失業や離婚をすると更新や変更「できなくなります」

6.永住者の配偶者・子供の永住申請が楽になる⇒永住者の「配偶者」・永住者の「子供」が永住申請をするときに、審査要件が楽になる

以上の1~6が永住権が許可された場合にどうなるか?という具体例です。

最後の「6.永住者の配偶者・子供の永住申請が楽になる⇒永住者の「配偶者」・永住者の「子供」が永住申請をするときに、審査要件が楽になる」・・・何言っているかわからないと思うので、簡単にご説明します。

永住が許可されるためには「日本に10年以上在留していなければならない」のですが、これが10年以上もいらないよってことです。

日本人男性と結婚したイタリア人女性がいます。結婚してから3年以上経ちます。この場合で、実態を持った婚姻生活が3年以上継続していて、なおかつ、1年以上日本に在留していればいいのです。10年も必要ないのです。また、この夫婦に子供ができた場合、その子供が生まれてから1年以上日本にいれば、10年も必要ないのです。

永住申請を考えている方の中で、子供がいる場合は、ご自分だけでなくお子さんも一緒に永住の申請をすることをオススメします。