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最近では、人材不足に伴って、外国籍の方を雇用したいのですが…というお問い合わせをいただきますが、日本に来ている留学生を雇用する場合と日本人と国際結婚をしている方を雇用する場合の注意点をお伝えします。
①留学生を雇用したい場合、原則としては日本の大学中退者は在留資格を取得できません。在留資格取得のためには、本人要件として専攻内容の卒業証明書や学士・修士が必要だからです。ですが、中には日本の大学は退学しているが、母国で大学を卒業している場合や、短大を卒業して専門的な知識がある、実務経験が10年以上あるなど、本人にしっかりと経歴を聞く必要があります。その経歴によっては在留資格が許可される可能性があります。
注意する点としては、基本的に留学生が大学を中退すれば留学生ではなくなり、中退してから3ヶ月以上、何も活動を行っていない場合は留学の在留資格が取消の対象となるので他の在留資格に変更するか、別の大学に転入するといった行動をする必要があります。
②国際結婚をして日本で働いている外国籍の方は、就労制限がありません。なので、どの様な職種でも働くことができるという規定になっています。ですが、ここで問題となってくるのは、離婚した場合です。日本人同士でも離婚することは珍しくない中で、外国籍の方と結婚をして離婚するという事も考えられるはずです。そうした場合、在留資格も変更しなければならなくなり、今の職種の仕事をしていては在留資格が許可されない…という可能性が出てきます。
国際結婚をしていたが離婚をした場合は、「14日以内」に入国管理局へ届出をする必要があります。その上で、当該外国籍の社員の在留資格をどうするか検討する必要があります。
この様な場合も想定して、雇用契約内容をどうするかという取り決めが必要になってきます。
ただ、人がいないから外国籍の方を雇用しようという安易な発想では、雇用側である企業に重い罰則が科せられます。