勉強中の家族信託について

2018年も、残すところ3カ月になってきました。今週の連休に筑波山で登山してきました菊池です。皆さんはいかかおすごしでしょうか?・・筑波山なめてましたね汗・・途中で引き返してきました。

ということで、登山ネタは終わりまして、タイトルにもある通り今年中には『家族信託』について一通り理解すべく参考書とにらめっこの日々が続いております。

久しぶりに見ました。〇〇法〇条・・行政書士試験依頼かもしれませんwwてのは冗談で、奥が深いのもありますが、一般的な相続の話とは違い、実に具体的な話であり・・今まさに起こりえるであろうことを家族信託で解決していける!と私はこの本を読みながら感じます。

しかし・・私の頭の容量が足らないので覚えるまでに時間がかかりそうです。

A夫とB妻の間には子C子Dがいます。・・先月、急な病気でA夫がなくなしてしまいました。A夫の遺産はB妻に2分の1で残りの2分の1は子C子Dで分けます。こんなことは、誰でも知っていることだと思います。ですが・・A夫の葬儀などでお金がかかります。その費用をA夫の預金から支払いたい場合、B妻はA夫の預金を引き出せないのをご存知ですか?・・上記の本にも書いてあります『資産凍結』というものです。

皆さんは、相続税がいくらかかるのか?生前贈与だとどうなのか?など相続開始後の事に気を取られがちな気がします。死んでからすぐ相続が開始するわけではありません。ココが非常に重要なのです。それを、スムースにするのが『家族信託』です。

今日はここまで。・・・まだ、理解度が不十分なためです。すみません。